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入院形態について

当院に入院するときは、精神保健福祉法により入院形態が決定いたします。そのため、主治医、また場合によって精神保健指定医(以下、指定医)の診察の上、以下のような入院形態をとらせていただきます。

他科病院と異なり手続きが複雑になることがありますが、精神保健福祉法に基づく手続きのため、ご了承下さい。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)では、主な入院形態が次のように定められております。

 入院形態適応される状態
任意入院医師が入院必要と診断して本人も入院に同意した場合に適応されます。
医療保護入院医療及び保護が必要な状態のため精神保健指定医が入院必要と診断したが、本人から同意を得られないため、家族のいずれかの方が同意した場合に適応されます。
応急入院精神保健指定医が入院必要と診断したが、本人からの同意が得られず、急速を要し、家族のいずれかからも同意が得られない場合、72時間に限って適応されます。
措置入院精神保健指定医2名が診察して入院させなければ自身を傷つけ、また、他人に害を及ぼすおそれがあると診断した場合、行政処分として適応されます。
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